○鳥取県町村総合事務組合消防補償審査会条例

平成29年3月1日

条例第7号

第1条 この組合に消防補償審査会を置く。

第3条 消防補償審査会は、次の委員をもってこれを組織する。

(1) 町村長 1名

(2) 消防団員 1名

(3) 学識経験者 1名

2 前項の委員は、管理者がこれを委嘱する。

第4条 委員の任期は2年とする。

第5条 消防補償審査会に委員長を置く。

2 委員長は、委員がこれを互選する。

3 委員長は、消防補償審査会の会務を統理し、消防補償審査会を代表する。

第6条 消防補償審査会に書記を置く。

2 書記は組合職員の兼任とし、委員長の指揮を受けて庶務に従事する。

第7条 消防補償審査会は、審査の請求を受けたとき、又は必要と認めたとき委員長がこれを招集する。

第8条 消防補償審査会は、委員の全員が出席しなければ会議を開くことができない。

第9条 事件が委員に関係あるものである場合においては、当該委員は、その事件に限り補償審査会の会議に出席することができない。

2 前項の場合においては、管理者は、第3条の区分に従い臨時に委員を委嘱しなければならない。

第10条 消防補償審査会の議事は、委員の過半数でこれを決する。

第11条 消防補償審査会は、審査のため必要があると認めるときは、補償又は給付を受けようとする者その他関係人に対し、報告させ、文書を提出させ、出頭を命じ、医師の診断を行い又は検案を受けさせることができる。

第12条 消防補償審査会が第2条の判定を行ったときは、その結果を管理者及び請求人に通知しなければならない。

2 前項の規定による請求人に対する通知は、その所属する町村の長を経由して行うものとする。

第13条 この条例に定めるもののほか、消防補償審査会の運営に関し、必要な事項は、審査会がこれを定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

鳥取県町村総合事務組合消防補償審査会条例

平成29年3月1日 条例第7号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3章 務/第2節 消防団員等の災害補償
沿革情報
平成29年3月1日 条例第7号