○鳥取県町村総合事務組合町村負担金等に関する条例

昭和36年7月8日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、鳥取県町村総合事務組合規約(平成29年鳥取県町村総合事務組合告示第1号。以下「規約」という。)第12条に規定する町村負担金及び規約第13条に規定する設立後加入町村並びに脱退町村の納付金並びに還付金に関する事項を定めることを目的とする。

(退職手当支給事務に要する負担金)

第2条 規約別表第2左欄の1項に掲げる事務(以下「退職手当支給事務」という。)を共同処理する組合町村の負担金は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 退職手当一般負担金

その職員(鳥取県町村総合事務組合退職手当に関する条例(昭和36年鳥取県町村職員退職手当組合条例第2号。以下「退職手当条例」という。)第2条第3項に規定する者を除く。以下同じ。)の給料月額の合算額に次条で定める割合を乗じて得た金額

(2) 退職手当特別負担金

 その職員が組合から支給を受けた退職手当の金額と退職手当条例による基準的な普通退職手当の金額との差額

 退職手当条例第2条第3項に規定する者が組合から支給を受けた退職手当の金額(退職手当を算出する勤続期間は令和2年3月31日以前の期間を除く。)

第3条 退職手当一般負担金の計算において、職員の給料月額の合算額に乗ずる割合は、次の各号に掲げる額とする。ただし、第2号の割合は、組合町村からの申出により、毎月1,000分の300、毎月1,000分の250、毎月1,000分の200、毎月1,000分の100又は毎月1,000分の50とすることができる。

(1) 退職手当条例第5条の4の適用を受ける特別職の職員 毎月1,000分の280

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 毎月1,000分の150

2 前項の職員の給料月額は、負担金を納付すべき月の末日(その月に退職する職員については、その退職の日)における退職手当条例第3条及び附則第27項に規定する給料月額の例による職員の給料の月額とする。ただし、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項及び第10条第1項の規定に基づき定められた組合町村の条例の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)に係る給料月額については、派遣職員が派遣されず、引き続き職員として勤務した場合に受けるべき給料月額に相当する額とし、昇給については、昇給期間を12月とし、その期間を経過したときにおいて昇給があったものとみなす。

3 職員の退職の日又はその翌日に他の組合町村の職員に就職したときは、その退職した職員の給料月額は、その月における第1項の職員の給料月額の合算額に含めないものとする。ただし、月の末日に退職し、その翌日に就職したときは、この限りでない。

第4条 退職手当一般負担金は、毎月末日(12月においては25日)までにその月分を納入しなければならない。

2 退職手当一般負担金を納入した後において、その月分の退職手当一般負担金の額に異動を生じたときは、その翌月の納期日までにその過不足を調整しなければならない。

第5条 第2条第2号アに規定する退職手当特別負担金の計算の基礎となる基準的な普通退職手当の額は、退職手当条例第3条(自己の都合により退職した者に係る部分に限る。)の規定の例により計算した退職手当の基本額(退職手当条例第5条の2の規定の例により退職手当の支給を受けたものにあっては、退職手当条例第3条中「退職の日におけるその者の給料の月額」とあるのは「第5条の2の規定による特定減額前給料月額」とする。)及び退職手当条例第5条の4第1項の規定の例により計算した退職手当の額とする。

第5条の2 特別職の職員が退職し、退職手当条例第5条の5の規定による退職手当を支給するときは、当該組合町村は、同条第4項第2号に掲げる額を退職手当特別負担金として当該退職の日の翌月末日までに納入しなければならない。

第6条 退職手当特別負担金は、第2条第2号に規定する金額(その金額の合計額に10円未満の端数があるときは、これを切捨てる。)の2分の1に相当する金額を、その負担の事由が生じた年度の翌年度の5月及び11月において、そのおのおのの末日までに納入しなければならない。

第7条 削除

第8条 削除

(消防補償等事務に要する負担金)

第9条 規約別表第2左欄の2項第2号に掲げる事務(以下「消防補償等事務」という。)を共同処理する組合町村の負担金(以下「消防補償等負担金」という。)及び分賦方法は、組合町村の人口(官報で告示された最近の国勢調査又はこれに準ずる全国的人口調査の結果に基づくもの)及び非常勤消防団員定数(前年度の10月1日現在におけるもの。)を基準として、毎年度組合の議会の議決を経てこれを定め、4月末日までに組合に納入しなければならない。ただし、消防補償等負担金の一部は、組合町村に、均一の額をもって分賦することができる。

(退職報償金支給事務に要する負担金)

第9条の2 規約別表第2左欄の2項第3号に掲げる事務(以下「退職報償金支給事務」という。)を共同処理する組合町村の負担金は、退職報償負担金とし、消防団員定数を基準として、毎年度組合の議会の議決を経てこれを定め、4月末日までに組合に納入しなければならない

(賞じゅつ金支給事務に要する負担金)

第9条の3 規約別表第2左欄の2項第4号に掲げる事務(以下「賞じゅつ金支給事務」という。)を共同処理する組合町村の負担金は、賞じゅつ金一般負担金及び賞じゅつ金特別負担金とする。

第9条の4 賞じゅつ金一般負担金は、消防団員定数を基準として、毎年度組合の議会の議決を経てこれを定め、4月末日までに組合に納入しなければならない。

第9条の5 管理者は、鳥取県町村総合事務組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(令和3年鳥取県町村総合事務組合条例第2号)の支給額と前条に規定する納入額を考慮して賞じゅつ金特別負担金を徴収することができる。

(非常勤職員の公務災害補償等事務に要する負担金)

第10条 規約別表第2左欄の3項に掲げる事務(以下「非常勤職員災害補償事務」という。)を共同処理する組合町村の負担金は、非常勤職員公務災害補償事務一般負担金(以下「非常勤一般負担金」という。)及び非常勤職員公務災害補償事務特別負担金(以下「非常勤特別負担金」という。)とする。

第11条 非常勤一般負担金は、平等割及び組合町村の人口(官報で告示された最近の国勢調査又はこれに準ずる全国的人口調査の結果に基づくもの)を基準として、毎年度組合の議会の議決を経てこれを定め、4月末日までに組合に納入しなければならない。

第12条 管理者は、鳥取県町村総合事務組合非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成29年鳥取県町村総合事務組合条例第8号)の補償額と前条に規定する納入額を考慮して非常勤特別負担金を徴収することができる。

(設立後加入町村の負担金)

第13条 組合設立の日後組合に加入する町村又は市町村の一部事務組合に対しては、組合の議会の議決により、納期日を定めて特別の納付金を納付させることができる。

(退職手当支給事務を共同処理する組合町村の組合脱退)

第14条 規約別表第2右欄の1項に掲げる組合町村が、組合から脱退する場合においては、当該組合町村が納入した退職手当一般負担金(事務費負担金を徴収しない年度にあっては、納入した負担金からその100分の2.5に相当する額を控除した額)、退職手当特別負担金及び前条に規定する納付金の合算額から当該組合町村の職員に支給した退職手当の額を差し引いて、超過額があるときは、その超過額をその脱退の日から1月以内に当該組合町村に還付し、不足額があるときは、その不足額をその脱退の日から1月以内に当該組合町村から納付するものとする。

(消防補償等事務、退職報償金支給事務及び賞じゅつ金支給事務を共同処理する組合町村の組合脱退)

第15条 規約別表第2右欄の2項に掲げる組合町村が、組合から脱退する場合においては当該組合町村が納入した第9条の4第9条の5及び13条に規定する納付金の合算額から当該組合町村の消防団員等に支給した補償額等を差し引いて、超過額があるときは、その超過額をその脱退の日から1月以内に当該組合町村に還付し、不足額があるときは、その不足額をその脱退の日から1月以内に当該組合町村から納付するものとする。

(非常勤職員災害補償事務を共同処理する組合町村の組合脱退)

第16条 規約別表第2右欄の3項に掲げる組合町村が、組合から脱退する場合においては、当該組合町村が納入した非常勤一般負担金、非常勤特別負担金及び13条に規定する納付金の合算額から当該組合町村の非常勤職員に支給した補償額等を差し引いて、超過額があるときは、その超過額をその脱退の日から1月以内に当該組合町村に還付し、不足額があるときは、その不足額をその脱退の日から1月以内に当該組合町村から納付するものとする。

(延滞金)

第17条 第2条第9条第9条の2第9条の3第10条第13条第14条第15条及び第16条の規定による納付金をこの条例に規定する納期日までに納付しない町村、一部事務組合及び広域連合は、延滞日数1日につき日歩4銭の割合で計算した延滞金を納付しなければならない。

(施行細則)

第18条 この条例の施行につき必要な細則は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

2 昭和36年度の事務費負担金の計算の基礎となる組合町村の職員数は、第6条の規定に関わらず、昭和36年4月1日に在職する組合町村の職員の数とする。

(昭和37年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和37年条例第9号)

1 この条例は、昭和37年12月1日から施行する。

2 第4条の改正規定は、この条例施行の日以後の退職につき適用し、その前日以後の退職については、なお従前の例による。

(昭和39年条例第12号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第16号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第40号)

この条例は、昭和45年4月1日より施行する。

(昭和46年条例第45号)

この条例は、昭和46年4月1日より施行する。

(昭和46年条例第47号)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

2 改正後の町村負担金等に関する条例第5条の規定は、昭和46年度において負担の事由が生じた特別負担金から適用する。

3 昭和45年度までに負担の事由の生じた特別負担金(以下「改正前の特別負担金」という。)については、従前の例による年度ごとの納付すべき額を毎年度5月31日までに納入しなければならない。

4 改正前の特別負担金の納期未到来分については、規則の定めるところにより年6分5厘の割合で計算した賦課金を、改正前の特別負担金を併せて納入しなければならない。

5 改正前の特別負担金はその納入すべき年度を繰上げて納入することができる。

6 退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年条例第46号)附則第5項の規定により、改正前の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第5条の2第1項の規定の適用を受ける職員にあっては、第4条中「第5条の2第1項」とあるのは「旧条例第5条の2第1項」と読み替える。

(昭和47年条例第48号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行し、昭和47年度分一般負担金から適用する。

(昭和48年条例第1号)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

2 第1条の規定は、昭和48年度分一般負担金から適用する。

(昭和58年条例第2号)

この条例は、規則の定める日から施行する。

(昭和58年規則第3号で昭和59年2月1日から施行)

(昭和62年条例第4号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 次表の左欄に掲げる年度における町村負担金等に関する条例第2条第1項第1号及び第2号に規定する割合は、同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び右欄に掲げる割合とする。

年度

第1号の割合

第2号の割合

14年度

1,000分の230

1,000分の140

15年度

1,000分の230

1,000分の150

16年度

1,000分の250

1,000分の160

17年度

1,000分の250

1,000分の170

(平成15年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年条例第1号)

この条例は、平成16年9月1日から施行する。

(平成18年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成18年鳥取県町村職員退職手当組合条例第1号)附則第2項の規定により、改正前の退職手当に関する条例の規定による退職手当を支給される職員の属する組合町村においては、この条例による改正前の町村負担金等に関する条例の規定を適用する。

(平成19年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成19年鳥取県町村職員退職手当組合条例第1号)附則第2項の規定により退職手当を支給される者の条例第2条第1項に規定する一般負担金の計算については、同項第1号の規定を適用するものとする。

(平成20年条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第6号)

この条例は、平成22年3月31日から施行する。

(平成28年条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鳥取県町村総合事務組合町村負担金等に関する条例第5条の規定は、公布の日以後に支給すべき事由が生じた退職手当に適用し、同日前に支給すべき事由が生じた退職手当については、なお従前の例による。

(退職手当特別負担金の納入方法の特例に関する条例の一部改正)

3 退職手当特別負担金の納入方法の特例に関する条例(昭和50年鳥取県町村職員退職手当組合条例第6号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

画像

(令和2年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

鳥取県町村総合事務組合町村負担金等に関する条例

昭和36年7月8日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)