令和6年度第1回鳥取県町村職員採用資格試験(専門職)ご案内

令和7年4月1日採用予定の鳥取県町村職員採用資格試験を次のとおり行います。

※受験資格、年齢要件等については、受験町村毎のHPをご確認ください。

鳥取県町村会では、令和7年度採用予定の町村職員について、町村の事務の効率化と広く優秀な人材を確保するため、次のとおり統一試験として実施します。
詳細は、下記の「試験案内」及び「過去5回分の作文問題」のPDFファイルでご確認いただき、「町村職員採用資格試験申し込みフォーム」よりお申し込みください。

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令和6年度第1回鳥取県町村職員採用資格試験ご案内(PDF)

過去5回分の作文問題(PDF)

1. 職種・試験参加町村

町村名 保育士 保育教諭 保育教諭
(社会人経験枠)
保健師 社会福祉士 土木技師 栄養士 調理師
岩美町
若桜町
智頭町
八頭町
三朝町
湯梨浜町
琴浦町
北栄町
日吉津村
大山町
南部町
伯耆町
日南町
日野町
江府町

2. 第1次試験

(1)試験日時・受付期間等

試験日時 令和6年5月26日(日) 試験開始時刻 午前10時00分 (開場 午前9時30分)
受付期間 令和6年4月17日(水) 午前9時~令和6年5月9日(木) 午後3時まで
※インターネット申込のみ
申込方法 インターネット電子申請による申込
「町村職員採用資格試験申し込みフォーム」より必要事項を入力してください。
受験票の郵送 受付期間終了後、下記の各地区事務局(東部・中部)から申込者の住所に受験票が郵送されます。
5月20日(月)までに到着しないときは、下記事務局にお問い合わせください。

受験票に関する問合せ先及び試験会場

受験される町村により、問合せ先及び試験会場が異なりますので、下記によりご確認ください。

受験町村 問合せ先事務局 試験会場
岩美町・若桜町
智頭町・八頭町
東部町長会事務局
〒680-0495
八頭郡八頭町船岡539 八頭町役場船岡庁舎内
(TEL 0858-72-0031)
八頭町中央公民館
八頭郡八頭町宮谷80番地
TEL 0858-72-3113
三朝町・ 湯梨浜町
琴浦町・北栄町
中部町村会事務局
〒682-0802
倉吉市東巌城町2 中部総合事務所内
(TEL 0858-22-6195)
鳥取県中部総合事務所
倉吉市東巌城町2番地
TEL 0858-22-6195
(中部町村会事務局)

(2) 受験科目

  • 社会福祉士、栄養士、調理師を受験される方 : 教養試験(120分)、事務適性検査(10分)、性格特性検査(20分)、作文試験(60分)
  • 保育士、保育教諭、保健師、土木技師を受験される方 : 専門試験(90分)、事務適性検査(10分)、性格特性検査(20分)、作文試験(60分)
  • 社会人経験枠を受験される方 : 職務能力試験(60分)、事務適性検査(10分)、性格特性検査(20分)、作文試験(60分)
  • ※社会人経験枠を受験の方は、専門試験の代わりに職務能力試験BEST-Aを実施します。
  • ※過去5回分の作文試験問題について、鳥取県町村会ホームページの「町村職員採用情報」に掲載しています。

(3) 第1次試験合格者の発表

  • 令和6年6月中旬以降、2の(1)に記載の当該事務局から合格者に通知するほか、合格者の受験番号を試験参加町村の役場掲示板に掲示するとともに、当該町村の公式ウェブサイトに掲載します。

3. 受験資格

(1) 年齢要件

  • 平成元年4月2日以降に生まれた人
  • 保育教諭(社会人経験枠)は昭和54年4月2日から平成元年4月1日までに生まれた人

(2) 受験できない人

  • 地方公務員法第16条に該当する人以下のいずれかに該当する人
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人
  • 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない人
  • 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人

(3) 日本国籍を有しない人については、活動に制限のない在留の資格を取得している人又は令和7年3月31日までにこの資格を取得する見込みの人に限り受験できます。

(4) その他の受験資格については、受験される町村毎にご確認ください。

4. 第2次試験

第2次試験は第1次試験の合格者についてのみ行います。

(1) 日時及び場所
令和6年6月下旬から7月上旬に行いますが、日時及び場所は第1次試験合格者通知の際にお知らせします。

(2) 試験の方法
口述試験 主として人物について個別面談による試験

5. 合格者の発表

令和6年6月下旬~7月中旬、2の(1)に記載の当該事務局から合格者に通知するほか、合格者の受験番号を試験参加町村の役場掲示板に掲示するとともに、当該町村のウェブサイトに掲載します。

6. 合格から採用まで

(1) 合格者は、申込町村の採用候補者名簿に登載され、欠員があった場合、そのうちから採用者が決定されます。従って合格者の全員が必ず採用されるとは限りません。

(2) 採用候補者名簿の有効期限は原則として1年間です。

7. その他

(1) その他の詳細については、申込町村又は2の(1)に記載の当該事務局にお問い合わせください。

(2) 試験の延期・中止等については、各町村のウェブサイトで確認してください。

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