町村職員生活協同組合共済事業について

1.組合の目的

本組合は、昭和29年4月に消費生活協同組合法に基づいて、協同互助の精神に基づき、組合員の生活の文化的経済的改善向上を図ることを目的として全国の町村職員等の職域組合として創設され、火災共済事業と自動車共済事業の2つの事業を実施しています。

2.組合員の資格

(1) 現職組合員
 次の区域(職域)内に勤務する方は、現職組合員となることができます。

1) 町村及び町村が構成団体となる特別地方公共団体
2) 全国町村職員生活協同組合
3) 以下の町村関係団体
 ア.市町村職員共済組合(連合会を含む)
 イ.町村会及び町村議会議長会
 ウ.財団法人全国自治協会
 エ.国民健康保険団体連合会
 オ.市町村健康保険組合
 カ.理事会で認めた地方自治法第221条第3項に規定する法人

4) 上記の町村が市となった場合(合併等で市となった場合を含む。)であって、当該市が本組合の職域に残ることを希望するときは当分の間職域とすることができます。

(2) 退職者組合員
 「(1)」の職域の退職者で、1)職域に25年以上勤務し、2)退職時に本組合の共済事業を継続して5年以上利用しており、3)退職時に在職していた職域において事務取扱可能な方は、退職者組合員となることができます。退職者組合員の事業利用内容は現職組合員と同じです。

3.組合への加入

前記2の資格対象者は、本組合に「組合加入申込書」に出資金額(最低20口 2,000円)を添えて、本組合の承諾を得たときに組合員となります。出資金額が100口10,000円になるまで,割戻金を充当します。なお、この出資金は脱退時にはお返しします。

職員火災共済事業

1.火災共済事業の趣旨

火災共済事業とは、この組合が共済契約者から共済掛金の支払を受け、一定期間内(共済期間内)に共済の目的である建物及び建物内に収容されている動産に対して生じた火災等の共済事故に対し共済金を支払うことを約する事業です。

2.共済契約者の範囲

共済契約者は組合員とします。

3.共済契約できる物件(共済の目的)

契約できる物件は、金銭に見積もることができるもので次に掲げるものです。
(1) その物が共済契約をしようとする者の所有する居住用建物及びその建物内に収容されている動産であること。
(2) 共済契約者が所有者でなくても、共済契約者が現に居住していて、共済契約者と同一世帯に属する親族の所有するもの。

4.共済金の支払対象事故

(1) 火災による損害(損害額に対する免責金額の設定なし)
(2) 落雷による損害(損害額に対する免責金額の設定なし)
(3) 破裂または爆発による損害(損害額に対する免責金額の設定なし)
(4) 建物外部からの物体の落下、飛来、衝突又は倒壊による損害(損害額が10,000円以上の場合)
(5) 風災、水災又は雪災(建物又は動産の損害額が50万円以上の場合)

5.共済金額

共済契約1口についての共済金額は10万円です。限度額は以下のとおりです。建物・動産ともこれを限度として、再取得価額まで契約できます。
・建物:400口、4,000万円
・動産:200口、2,000万円
・合計:600口、6,000万円
※ 再取得価額とは、共済の目的と同一の規模、主要構造、質、用途、型および能力のものを再取得するために要する額のことです。

6.風水雪害特約

給付対象となる損害を風・水・雪害に限定し、損害額が建物50万円以上、動産20万円以上の場合に、損害額の100分の50又は共済契約額の100分の50のいずれか少ない額を限度に給付します。この制度は火災共済契約に加えて、組合員の選択により任意に付加できるものです。

7.共済掛金額

(1) 火災共済のみの掛金:共済契約1口(10万円)あたり60円
(2) 火災共済+風水雪害特約の掛金:共済契約1口(10万円)あたり110円(風水雪害特約分、50円)

8.支払共済金

(1) 火災共済、上記4の(1)~(4)の場合
1) 共済金額が共済の目的の価額の80%以上の場合は、共済金額を限度として損害額を支払共済金として支払います。
2) 共済金額が共済の目的の価額の80%未満の場合は、共済金額を限度として、次の算定式により算出した額を支払共済金として支払います。

支払共済金 = 損害の額 × 共済金額
再取得価額×80%

(2) 火災共済、上記4の(5)の場合
損害の程度により次の給付率により支払われます。損害の程度は共済の目的の再取得価額に対する損害額の割合をもって算出します。算出した額が損害額の100分の10を超える場合は損害額の100分の10の額とします。ただし、450万円が限度です。

損害の程度給付率
全損10/100
1/2以上5/100
1/3以上3/100
1/3未満1/100

(3) 風水雪害特約共済金

特約共済金 = ( 損害の額 × 共済金額 ) × 50%
再取得価額×80%

(4) 費用共済金
1) 臨時費用共済金
加入物件が損害を受けたことにより臨時に生じた費用を、200万円を限度に共済金、特約共済金の合計額の15%相当額を共済金、特約共済金に加算して支払います。
2) 残存物取片づけ費用共済金
損害を受けた加入物件の残存物の取片づけに要した費用の実費を、共済金、特約共済金の合計額の5%相当額または100万円のいずれか少ない額を限度に共済金、特約共済金に加算して支払います。
3) 失火見舞費用共済金
加入物件から発生した火災、破裂または爆発によって第三者の所有物に損害が生じ、共済契約者が見舞金を払ったときの費用の実費を、被災一世帯あたり20万円を限度に、また共済金20%相当額または60万円のいずれか少ない額を限度に共済金に加算して支払います。

9.災害見舞金

地震、噴火、津波による損害の場合には通常の共済金は支払われませんが、建物または動産にそれぞれ50万円以上の損害を受けた場合には、共済金に対して次の給付率により見舞金を支払います。

損害の程度給付率
全損5/100
1/2以上2.5/100
1/3以上1.5/100
1/3未満0.5/100

10.生協建物災害共済の罹災発生から共済金支払いまでの流れ

(1) 罹災した場合には取り急ぎ本支部まで連絡をお願いします。
(2) 支部は罹災の受付をしたのち、加入団体担当者または契約者あてに共済金請求書を郵送します。また、罹災状況によっては支部職員が罹災現場の調査を行います。
(3) 契約者は請求に必要な書類を作成して、本支部へ郵送してください。
(4) 共済金は本支部から契約者へ直接お支払いします。

職員自動車共済事業

1.自動車共済事業の趣旨

自動車共済事業とは、本組合が共済契約者から共済掛金の支払を受け、一定期間内(共済期間内)に被共済自動車の事故によって生じた損害を共済事故として共済金を支払うことを約する事業です。

2.共済契約者の範囲

共済契約者は組合員とします。(火災共済事業と同じです)

3.共済契約できる自動車

契約できる自動車は、共済契約者、共済契約者の配偶者または共済契約者と同一世帯に属する親族(同居の親族)が所有する以下の自動車とします。ただし、運行管理を非同居の者が継続して行う自動車、または営業目的に使用する自動車は除きます。

(1) 自家用普通・小型乗用車(積載量1トンを超えるトラックを除く。)
(2) 自家用軽四輪自動車
(3) 自動二輪車
(4) 原動機付自転車
※ 共済契約者と同居していなくても、共済契約者または共済契約者の配偶者の被扶養者で所得税控除となっている者や、共済契約者が単身赴任している場合の単身赴任前の同居の親族は、同居とみなされます。

4.共済金額及び共済掛金額

自動車1台ごとの共済金額及び共済掛金額は、次のとおりです。(平成20年7月10日以降の共済期間について適用)

5.共済責任の範囲

(1) 対人賠償共済
被共済自動車によって他人を死傷させ、被共済者が法律上の損害賠償責任を負ったときに、損害賠償額が自賠責保険金を超えた場合に、その超える部分を共済金として支払います。
なお、共済契約者が賠償すべき賠償額について、自賠責保険金額相当額を含めて立て替え、一括して支払う「一括支払い制度」を実施しています。立て替え分は組合が当該自賠責保険会社に請求し回収します。

(2) 対物賠償共済
被共済自動車によって他人の財物(家屋、家財、電柱等)に損害を与え、被共済者が法律上の損害賠償責任を負った場合に共済金を支払います。

(3) 自損事故傷害共済
被共済自動車がガードレールや電柱へ衝突するなどしたときに、被共済者(被共済自動車の保有者、運転者または正規の乗車用構造装置のある場所に搭乗中の者)が死傷した場合で、自賠責保険や政府補償事業の対象とならない場合に共済金(死亡・後遺障害・医療・介護費用共済金)を支払います。

区分自損事故傷害共済金(1名につき)
死亡共済金1,500万円
後遺障害共済金57万円~1,500万円(後遺障害の等級に応じて)
医療共済金入院1日6,000円・通院1日4,000円
(治療日数から最初の5治療日数を控除し、120万円が限度)
介護費用共済金250万円・400万円(後遺障害の等級に応じて)

(4) 無共済等自動車傷害共済
自動車同士の事故により、被共済自動車の正規の乗車用構造装置のある場所に搭乗中の被共済者およびその配偶者、父母もしくは子が、相手方の自動車(無共済車、無保険車)の過失により、死亡または後遺障害が生じた場合で、相手方から十分な賠償を受けられない場合に、被共済者1名につき2億円を限度に共済金を支払います。

(5) 限定搭乗者傷害共済
被共済自動車により、被共済者(被共済車の正規の乗車用構造装置のある場所に搭乗中の「共済契約者またはその配偶者」「共済契約者およびその配偶者の父母、子、祖父母、孫又は兄弟姉妹」「被共済自動車を運転中の者またはその配偶者、父母もしくは子」)が、死亡したり傷害を被った場合に共済金(死亡・後遺障害・医療・介護費用共済金)を支払います。
ただし、本組合から対人賠償共済金、自損事故傷害共済金または無共済等自動車傷害共済金を受け取る被共済者には支払いません。

区分自損事故傷害共済金(1名につき)
死亡共済金A型は500万円、B型は1,000万円
後遺障害共済金A型は19~万円500万円、B型は38万円~1,000万円
(後遺障害の等級に応じて)
医療共済金入院1日6,000円・通院1日4,000円
(治療日数から最初の5治療日数を控除し、200日が限度)
介護費用共済金250万円・400万円(後遺障害の等級に応じて)

(6) 他車運転特約(普通・小型・軽自動車契約に適用)
共済契約者、配偶者または共済契約者と同居の親族が、被共済自動車以外の他の自動車(自家用普通・小型乗用自動車および自家用軽四輪自動車)を運転中、事故により賠償責任を生じたときに、その自動車を被共済自動車とみなし共済金を支払います。

(7) 臨時費用
対人事故により、被害者が死亡または30日以上の入院をした場合には、対人賠償金とは別枠で、10万円または3万円の臨時費用を支払います。

(8) 車両共済(平成16年7月発足)
全国町村職員生活協同組合と株式会社損害保険ジャパンとは「保険料集金に関する契約書(集団扱い)」を締結し、車両共済(保険)制度を実施しています。車両共済(保険)は株式会社損害保険ジャパンの商品(自動車総合保険の車両保険)で、取扱い代理店である株式会社千里を通して募集されています。詳細は株式会社千里のホームページをご覧下さい。掛金の見積り、申込も出来るようになっています。
ホームページアドレス 株式会社千里:http://www.chisato-ag.co.jp

6.査定専門員による示談代行

契約者との合意の下で本支部の査定専門員による示談代行を行います。これにより加入者が直接相手方と交渉することはなく、物理的・心理的負担から解放されます。専門的知識を有した査定専門員が示談を進めることで事案を早期解決することができます。

7.事故発生から共済金支払いまでの流れ

(1) 事故が発生した場合には、負傷者の救護、警察への事故の届け出の後、速やかに本支部まで電話等により連絡していただき、「職員自動車事故発生状況報告書(PDF)」(A3用紙)をFAX(0857-22-3835)送信してください。
なお、休日、夜間の事故の場合はフリーダイヤルによる事故の受け付けも行っています。

フリーダイヤルでは、万が一の場合の初期対応のアドバイスや簡単な相談に応じます。
※ 職員自動車事故発生状況報告書(記入例)(PDF)

(2) 支部は事故の受付をして示談代行の同意を確認したのち、査定専門員が損害の状況等を確認するとともに契約者あてに共済金請求に必要な書類を郵送します。
(3) 契約者は請求書に必要な書類を添付して査定専門員事務所へ郵送してください。
(4) 審査の後、本支部から振込指図書のとおり共済金をお支払いします。

<参考> 請求にかかる添付書類
火災共済・自動車共済の請求にかかる添付書類は以下のとおりです。

1.火災共済請求書類一覧表

(注)◎は必ず添付、○は必要に応じて添付してください。書類番号は製本順序を示します。
*1.罹災証明書が添付できない場合に必要です。(所属団体長等が証明したもの)
*2.車両の衝突の場合に罹災証明書に代えることができます。
*3.損害のあった建物・動産につき必要です。
*4.落雷事故において、損害のあった動産を修繕することができない場合若しくは修繕費用が高額である場合に必要です。
*5.再取得価額見積書の提出ができない場合は、標準的再取得価額を適用することができます。標準的再取得価額を適用する場合、本書類の添付は不要です。
*6.動産に損害があった場合で、損害見積書と再取得価額を同一書類で提示する場合は、「11.損害見積書(動産)」及び「15.再取得価額見積書(動産)」に代えることができます。
*7.損害があった補償部分に他の保険契約等がある場合に必要です。

2.自動車共済請求書類一覧表

(注)◎は必ず添付、○は必要に応じて添付してください。上記の書類以外にも必要があれば他の書類を提出していただくことがあります。

特定疾病保険事業

特定疾病保険は、「がん、急性心筋梗塞、脳卒中」を補償します。
がんと診断確定された場合や急性心筋梗塞、脳卒中で入院した場合に、一時金として保険金をお支払する保険です。

(1) 加入対象者
① 全国町村職員生活協同組合の組合員(退職者組合員も加入可能です。)
② 組合員の配偶者(配偶者のみの加入も可能です。)
③ 町村生協の組合員でない方は、出資金2,000円を預け入れ、組合員となることができます。
④ 加入者の年齢は、保険始期日の2月1日現在の満年齢で計算し、新規加入の場合、満79歳までご加入いただけます。

また、組合員であれば特定疾病保険だけの単独加入も可能です。
ただし、上記①から④に該当する方であっても、加入依頼書に記載する告知事項に該当する方はご加入いただけません。詳しくはパンフレットまたは加入依頼書をご確認ください。

(2) 保険期間
保険期間は、保険始期日(毎年2月1日)午後4時から翌年2月1日午後4時までの1年間です。(1年ごと自動更新)
ただし、保険制度がスタートした2013年2月1日のみ午後0時からとなります。

(3) 保険金額
① 新たに保険金額を増額する場合、増額した部分は新規加入の扱いとなります。
② 保険金が支払われた場合も、契約は失効いたしません。
ただし、同一の支払事由に前回該当した日からその日を含めて1年以内であるときは、保険金をお支払しません。

(4) 保険料
① 団体のスケールメリットにより保険料が25%割引となります。
② 保険料は2月1日時点の満年齢と保険金額によります。詳しくはパンフレットをご覧ください。
また、ご契約1年ごとの更新となりますので、更新加入の保険料は、更新時の保険始期日時点(毎年2月1日)の満年齢による保険料となります。
③ 払込方法は、毎年3月27日にご指定の金融機関口座から引落としさせていただきます。(年1回払い)
ただし、27日が休日等の場合は、その翌日が引落日となります。
④ 本保険は介護医療保険料控除の対象となります。(平成24年8月現在)

<参考>
特定疾病保険 保険料表 (保険期間1年、1名あたり、団体割引25%適用、年間)

区  分50万円100万円150万円200万円250万円300万円
 0歳~24歳120円230円340円450円570円680円
 25歳~29歳450円900円 1,350円1,800円2,250円2,700円
 30歳~34歳830円1,650円2,480円3,300円4,130円4,950円
 35歳~39歳1,500円3,000円4,500円6,000円7,500円9,000円
 40歳~44歳2,630円5,250円7,880円10,500円13,130円15,750円
 45歳~49歳4,240円8,480円12,720円16,950円21,190円25,430円
 50歳~54歳6,300円12,600円18,900円25,200円31,500円37,800円
 55歳~59歳9,570円19,130円28,690円38,250円47,820円57,380円
 60歳~64歳13,880円27,750円41,630円55,500円69,380円83,250円
 65歳~69歳19,020円38,030円57,040円76,050円95,070円114,080円
 70歳~74歳27300円54,600円81,900円109,200円136,500円163,800円
 75歳~79歳35,520円71,030円106,540円142,050円177,570円213,080円

※ 参考リンク:全国町村職員生活協同組合:https://www.zcss.jp/

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