1 全国町村会保険事業(鳥取県町村会取扱)
1-1.全国町村会総合賠償補償保険事業
1-2.全国町村等職員団体生命共済(弔慰金)事業
1-3.全国町村等職員任意共済保険事業
1-4.全国町村等職員個人年金共済事業
2 一般財団法人全国自治協会災害共済事業(鳥取県町村会取扱)
2-1.公有建物災害共済事業
2-2.公有自動車災害共済事業
3 町村職員生活協同組合共済事業(全国町村職員生活協同組合鳥取県支部取扱)
3-1.職員火災共済事業
3-2.職員自動車共済事業
3-3.特定疾病保険事業

鳥取県町村会
1-1.全国町村会総合賠償補償保険事業
1.保険制度の趣旨
総合賠償補償保険制度は、町村等が所有、使用、管理する施設の瑕疵および町村等の業務遂行上の過失に起因する事故について、町村等が法律上の損害賠償責任を負う場合の損害に対して総合的に保険を支払う保険制度で、全国町村会が損害保険会社と加入町村等を被保険者とする団体保険契約を締結して実施するものです。
2.保険制度の内容
本保険制度は「賠償責任保険・個人情報漏えい保険」、「補償保険」および「公金総合保険」により構成されています。
(1) 賠償責任保険
町村等が次の事由に起因して、「住民等第三者の生命もしくは身体を害し、または財物を滅失・き損もしくは汚損した場合」において、町村等が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金を支払います。
1) 町村等が所有、使用、管理する自治体施設の瑕疵
2) 町村等が所有、使用、管理する自治体施設の管理業務遂行上の過失
3) 町村等が行う自治体業務遂行上の過失
4) 町村等が所有、使用、管理する自治体施設において生産販売または提供する自治体生産物の欠陥
5) 町村等が所有、使用、管理する自治体施設において住民から預かる自治体受託物の管理上の過失
また、上記1)~3)の業務に起因して、次の行為に基づく人格権侵害により、町村等に法律上の賠償責任が生じたことによって被る損害に対して保険金を支払います。
1) 不当な身体の拘束による自由の侵害または名誉毀損
2) 口頭、文書、図画その他これらに類する表示行為による名誉毀損またはプライバシーの侵害
(2) 個人情報漏えい保険
1) 被害者への損害賠償による損害
町村等が行う業務の遂行に関し、日本国内において個人情報を漏えいしたこと、またはそのおそれがあることに起因して、町村等が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金を支払います。
ア.法律上の損害賠償金
イ.争訟費用
ウ.求償権保全費用
2) 漏えい発生時の対応費用(プロテクト費用)による損害
町村等が行う業務の遂行に関して、日本国内において個人情報を漏えいしたことまたはそのおそれがあることに起因して、町村等が実施する次の措置に要する費用(プロテクト費用)に対して保険金を支払います。ただし、個人情報の漏えいまたはそのおそれが生じたことが保険期間中に客観的に明らかになった場合(町村等が行う新聞、テレビ等これに準じる媒体による会見等・本人またはその家族への謝罪文の送付・他の行政庁または警察への届出)に限ります。
ア.町村等が行う謝罪のための会見、発表、広告等に要した費用
イ.事故原因の調査費用
ウ.謝罪文の作成、送付等の通信費用
エ.交通費、出張費および宿泊費等
オ.被害者に対する見舞品の費用(送付先1件あたり500円限度)
カ.コンサルティング費用
(3) 補償保険
町村等が主催、共催する行事(活動)および社会奉仕活動(ボランティア活動)に起因する急激かつ偶然な外来の事故によって、住民等第三者が死亡または身体障害もしくは入院・通院を伴う傷害を被った場合、町村等が制定する「総合災害補償規程」に基づいて、当該被災者に支払う補償費用に対して保険金を支払います。
対象となる町村等の業務
ア.学校教育業務(児童、生徒については、死亡または後遺障害を伴うものに限ります)
イ.町村等が主催する社会体育活動、社会文化活動および社会福祉活動
ウ.その他町村等が主催し、住民が参加する行事
エ.社会奉仕活動(ボランティア活動)
上記の行事、社会奉仕活動に参加するための往復途上のケガも対象となりますが、予め参加者名簿等に記載の者で、所定の集合・解散場所と参加者の住居との通常の経路往復中の事故に限ります。
ただし、保険約款上故意・病気・自然災害・変乱暴動・公務災害などによる災害は対象外です。
(4) 公金総合保険
町村もしくは町村の委嘱を受けた者の管理下にある公金(通貨、小切手、収入証紙、定額小為替、約束手形)が、輸送中、保管中を問わず、次の事故により損害を受けた場合に保険金を支払います。
1) 火災・爆発
2) 盗難・強盗・ひったくり
3) 台風・洪水・崖崩れ
4) 詐欺
ただし、勘定間違い、横領等は対象外です。
1-2.全国町村等職員団体生命共済(弔慰金)事業
1.事業の概要
この事業は町村等の職員の生活の安定と勤労意欲の向上を図り、職務に専念出来るよう、全国町村会が保険契約者となり、三井生命保険株式会社と傷害特約付団体定期保険契約を締結して、各都道府県町村会を事務取扱者とし、町村等団体単位で、その職員を加入させ、当該職員が死亡または障害状態となった場合に弔慰金等を支払う制度です。
2.加入者の資格
次の職にあり、正常に勤務している者。
(1) 町村長、副町村長、常勤の職員
(2) 町村等で組織する一部事務組合の長および常勤の職員
(3) 保険期間中に市制を施行し、又は市へ合併した町村であって、引き続きこの制度に加入を希望する市の常勤の職員
(注)
1) 加入者の更新時の年齢は、85歳6ヶ月までとなります。
2) 原則として団体ごとの有資格者全員を被保険者としなければなりません。
3) 臨時職員については、常勤として1年単位で勤務しており、勤務先の加入団体から給与が支給され、加入団体が職員に準ずる者と認められた方は加入できます。
3.保険金額と保険料
(1) 保険金額(弔慰金額)・・・・30万円~150万円までの10万円単位
(2) 年間掛金・・・・1年間10万円につき300円(1人当たり)
4.保険制度の内容
(1) 弔慰金(保険金)
保険期間中に被保険者が死亡したとき、または加入日以後の傷害もしくは疾 病により高度障害の状態となったときに支払います。
(2) 災害保険金
加入日以後の不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から180日以内に死亡したとき、および感染症を直接の原因として死亡したときは弔慰金(保険金)と同額の金額を災害給付金として加算して支払います。
(3) 障害給付金
加入日以後の不慮の事故を直接の原因として、その事故の日から180日以内に所定の身体障害の状態に該当したときにはそれぞれの給付割合により支払います。
1-3.全国町村等職員任意共済保険事業
1.事業の概要
この事業は町村等およびその他町村等の関係団体の職員の厚生に資することを目的とし、主保険・医療保障保険においては全国町村会と日本生命保険相互会社他と、また、特定疾病保険はアリコ・ジャパンとの間で締結して実施している生命共済(保険)事業です。
2.加入者(被保険者)ならびに加入条件
(1) 加入団体の常勤の職員及び公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律に基づき派遣される職員、またはその配偶者等が新規加入する場合、年齢60歳以下で加入申込時現在、職員にあっては、健康で正常に勤務、配偶者または子供にあっては、最近3カ月以内に医師の治療・投薬を受けたことのない者で、かついずれも過去1年間に病気又は傷害で手術を受けたこと、連続14日以上の入院をしたことのない、また、過去1年間に14日以上にわたり医師の治療・投薬を受けたことのない者が加入出来ます。
なお、更新加入の場合は既契約の保険金額の範囲内での加入については、前記健康上の条件は問われません。
また、配偶者の加入については、職員とセットで加入することが条件となっております。(配偶者単独での加入はできません。)夫婦共に職員である場合は各々「職員(本人)」として加入してください。
町村長、副市町村長等の特別職については、既に60歳を越えている場合でも新規加入することができます。ただし、就任直後に到来する加入の時期での加入が必要です。
(2) 退職者またはその配偶者
職員として加入していた者で、退職後引き続き加入を希望する者(ただし、加入できるのは70歳まで。)およびその配偶者。ただし、退職者終身保障保険との二重加入はできません。
(3) 常勤の職員の子供
「(1)」に掲げた常勤の職員の子供で、3歳から22歳までの子供。原則として、加入資格を有する子供は全員加入してください。
3.保険期間および加入時期
保険期間は、毎年1月1日から12月31日までの1年間で毎年更新することができます。
加入は原則として毎年1月1日を契約更新日とします。また、7月1日を始期として中途加入をすることができますが、この場合年齢の計算は当該年度1月1日現在のものとなります。
既に加入している者が7月1日に子供を新規に加入させたり、医療保障保険を付加することはできません。
4.保険金等の支払
(1) 保険金(主契約保険金)は、次の場合に支払います。
1) 加入者が保険期間中に死亡したとき。
2) 加入者が加入日以後の傷害または疾病により、保険期間中に所定の高度障害に該当したとき。
なお、高度障害によって保険金が支払われたときは、契約はその状態になったときに遡って消滅します。
3) 上記に該当しても以下の場合には保険金は支払われません。
ア.新規加入者の1年以内の自殺。(増額の場合は増額部分のみ支払われま せん。)
イ.戦争、その他の変乱による死亡。
ウ.保険金受取人の故意による加入者の死亡。
エ.新規加入または増額の際の告知について、重要な事実を告げなかったか、または事実でないことを告げたとき。
(2) 災害保険金は、次の場合に主保険金額と同額を支払います。ただし、子供の場合は200万円となります。
1) 加入者が加入日以後に発生した不慮の事故を直接の原因として、その事故の日から180日以内に死亡または高度障害となったとき。
2) 加入者が加入日以後に発病した所定の感染症を直接の原因として死亡または高度障害となったとき。
3) 上記に該当しても以下の場合には保険金は支払われません。
ア.保険契約者または加入者の故意または重大な過失によるとき。
イ.災害保険金の受取人の故意または重大な過失によるとき。ただしその者が災害保険金の一部の受取人であるときはその残額は、他の受取人に支払われます。
ウ.加入者の犯罪行為によるとき。
エ.加入者の精神障害または泥酔の状態を原因とする事故によるとき。
オ.加入者の無免許運転中または法令に定める酒気帯び運転中等の事故によるとき。
カ.地震、噴火または津波によるとき。
キ.戦争、その他の変乱による死亡。
5.医療保障保険(団体型)
医療保障保険は本保険に任意付加する保険で、加入者が入院(疾病・傷害)、手術、退院後に通院した場合に、それぞれ入院給付金、手術給付金、通院給付金を支払います。
(1) 加入資格
主契約(任意共済保険)に加入している職員とその配偶者及び子供です。ただし、新規・増口加入の場合は告知事項に抵触しない者であることを要します。
加入年齢は60歳6ヶ月までの者とします。ただし、契約を更新する場合は、69歳6ヶ月までとなります。
配偶者及び子供のみの加入はできません。
主契約の効力がなくなった場合は、本契約も同時に効力を失います。
(2) 入院給付金は、加入者が加入日以後に発生した不慮の事故による傷害または発病した疾病を直接の原因とし、その治療を目的として保険期間中に病院または診療所に入院し、その入院日数が連続して2日以上となった時、加入者について定められた給付日額にその入院日数を乗じた金額を支払います。
ただし、支払日数は1回の入院で124日、同一加入者で通算して1,000日をもって限度とします。
また、最後の入院の退院日の翌日から起算して、180日経過後に開始した入院については、新たな入院とみなします。
(3) 手術給付金は、加入者が加入日以降に生じた疾病または不慮の事故を直接の原因とし、その治療を目的として病院または診療所において手術を受けた場合、加入者の入院給付金日額に手術の種類により定めた倍率を乗じた金額を支払います。
(4) 通院給付金は、加入者が加入日以降に生じた事由を直接の原因とし、入院給付金の支払われる入院の退院日の翌日から120日以内の期間において、その治療を目的として病院または診療所に通院した場合に、入院給付金日額に5割を乗じた金額を支払います。
ただし、支払い日数は、1回の入院で30日、通算して1,000日をもって限度とします。
(5) 加入者が給付金の対象に該当することになっても、次の場合には支払われません。
1) 加入者の故意または重大な過失
2) 加入者の犯罪行為
3) 加入者の精神障害または泥酔の状態を原因とする事故
4) 加入者が法令に定める運転資格を持たないでまたは酒気帯び運転をしている間に生じた事故
5) 加入者の薬物依存
6) 地震、噴火または津波
7) 戦争、その他の変乱
6.退職者終身保障保険
任意共済保険に2年を超えて継続して加入していた職員が加入団体を退職したときは、無診査で一時払退職後終身保険等に加入することができます。ただし、この保険に加入した場合、任意共済保険の退職者としての加入を継続することはできません。
(1) 加入資格
・本人・・・・契約日の前日まで主契約に継続して2年以上加入し、加入団体を退職した年齢が49歳6ヶ月超~65歳6ヶ月以下の者
・配偶者・・・契約日の前日まで主契約に配偶者として継続して2年以上加入していた年齢が44歳6ヶ月超~65歳6ヶ月以下の者。ただし、配偶者のみの加入はできません。
(2) 保険金額
・本人・・・・3,000万円~100万円(10万円単位)
・配偶者・・・800万円~100万円(10万円単位)
※ただし、直前に加入していた主契約の加入保険金額と同額かそれ以下の額。
<参考>
1.任意共済保険 保険料表
(1) 職員(含その配偶者)保険料(月払)
* 半年払、年払の場合は、それぞれ月払の6倍、12倍となります。

(2) 子供保険料(月払)
区分 |
主契約 保険金額 (万円) |
3~22歳 (円) |
子供 | 400 | 360 |
子供 | 200 | 180 |
2.医療保障保険 保険料および給付額表(月払)
* 半年払、年払の場合は、それぞれ月払の6倍、12倍となります。

3.退職者保険料(年払)
退職者保険料(掛金)は年払いとなりますので、上記1の(1)および2の表にある保険料の各々12倍となります。
移行対象者は、職員とその配偶者となりますので、子供は、退職後継続加入制度の対象とはなりません。
(注)年齢は満年齢で計算し1年未満の端数については6ヵ月を超えるものは切り上げて1年とし、6ヵ月以下のものは切り捨てます。
1-4.全国町村等職員個人年金共済事業
1.事業の概要
この事業は町村等の職員の厚生に資することを目的として、日本生命保険相互会社他との間で企業年金(個人年金)保険契約を締結し実施している個人年金共済事業です。
2.コース区分
加入者は目的に応じて以下のコースより任意に選択することができます。
(1) 税制適格コース(個人年金保険料控除対象)
(2) 一般コース(一般の生命保険料控除対象)
3.加入者の範囲
加入者の範囲は正常に勤務している次の者を対象とします。
(1) 町村長、副町村長、町村の常勤の職員(一部事務組合、全部事務組合、広域連合を含みます。)
(2) 現にこの個人年金共済に職員が加入している町村が市制を施行し、または市へ合併した場合、引き続き個人年金共済に加入を希望する団体の常勤の職員等
(3) 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律に基づき派遣される職員
4.加入者の脱退
加入者は本共済を自由に脱退することができます。両方のコースに加入している者は、片方のコースだけ脱退することも可能です。ただし、月払い、ボーナス払いを併用している場合、どちらか一方を脱退することはできません。
5.掛金の払込方法、掛金額、払込期間および時期
(1) 掛金の払込方法
1) 月払
2) 月払とボーナス払の併用払
なお、退職時には積増掛金を払込むことができます。積増掛金を払込むことができる加入者は、満50歳以上で退職し、かつ退職月まで掛金を払込んだ加入者です。
(2) 掛金額
1) 月払:1口掛金2,000円とし、両コースそれぞれ50口(100,000円)を限度とします。
2) ボーナス払:1口掛金を10,000円とし、両コースそれぞれ50口(500,000円)を限度とします。
なお、退職時に積増出来る掛金は、1口50,000円とし、両コースそれぞれ200口(10,000,000円)を限度とします。
ただし、5年確定年金または、10年確定年金または、15年確定年金を選択する場合の積増掛金は、満60歳を超えた最初の3月31日の積立金相当額を超えない整数口数を限度とします。
(3) 掛金の払込期間は、加入した月から満60歳を超えた最初の3月31日までを限度とします。
なお、中途脱退の場合の払込期間は、加入した月から脱退または死亡した日の属する月までとします。
また、掛金の払込時期は次のとおりです。
1) 月払分は毎月1回
2) ボーナス払分は6月および12月の2回
(4) 積立金の運用
積立金は、各委託生命保険会社が主務官庁に届け出た予定利率に基づき運用し、毎年度決算時に各社において当該年度の運用実績が予定利率を上回った場合は、その上回った部分から配当金として積立金に加算するものとします。
6.年金受給資格および年金開始時期
(1) 加入者は満60歳を超えた最初の3月31日に到達したときに年金の受給権を取得します。
なお、加入者が満50歳以上で退職した場合にも年金の受給権を取得することができます。
ただし、「一般コース」の加入者で初回年金月額が10,000円に満たない者については、年金受給権は取得できません。また、「税制適格コース」加入者は、加入期間が10年以上なければなりません。
配偶者年金付15年保証終身年金を選択した年金受給者が死亡した場合、死亡当時に生存している当該年金受給者の配偶者は、配偶者年金の受給権を取得します。
(2) 年金開始の時期は次の1)または2)のいずれかで、年金受給者が選択します。
1) 満60歳を超えた最初の4月
ただし、満60歳到達月の翌月からも選択することができます。
2) 満65歳到達月の翌月
ただし、満65歳到達以前に年金が必要となったときには、満61歳、満62歳、満63歳、満64歳到達月の翌月のうち、いずれかの時点から選択することができます。
満50歳以上、満60歳未満での早期退職者の年金開始の時期は原則として満60歳到達月の翌月となります。
ただし、加入者が希望するときは退職日から10年を限度として満65歳まで年金の開始を延期することができます。
両コースに加入していた者が、年金を選択する場合は、年金開始の時期は両コース同一でなければなりません。
7.年金の種類・型
年金の種類は、加入者が年金開始時点までに以下の中から選択します。年金開始後は変更できません。また、両コースに加入していた場合には、コースごとに選択できます。
(1) 年金の種類
1) 配偶者年金付15年保証終身年金
年金開始後15年間は、年金受給者の生死にかかわらず年金が支給され、その後は年金受給者または配偶者が生存している限り年金が支給されます。
保証期間後、年金受給者本人が死亡した場合の配偶者の年金額は、年金受給者本人の2分の1の額になります。
2) 15年保証終身年金
年金開始後15年間は、年金受給者の生死にかかわらず年金が支給され、その後は年金受給者が生存している限り年金が支給されます。
3) 15年保証15年有期年金(15年確定年金)
年金開始後15年間は、年金受給者の生死にかかわらず年金が支給されます。
4) 10年保証10年有期年金(10年確定年金)
年金開始後10年間は、年金受給者の生死にかかわらず年金が支給されます。
5) 5年保証5年有期年金(5年確定年金)
年金開始後5年間は、年金受給者の生死にかかわらず年金が支給されます。
ただし、この年金を選ぶことができるのは一般コースの加入者です。
(2) 年金の型
6年目以降は、年ごとに5%の複利逓増する「逓増型」(ただし、終身年金は20年目まで)と開始から終了まで定まった額となる「定額型」があります。5年確定年金は定額型のみとなります。
8.年金額、年金の支払方法
(1) 年金額
年金受給者の年金月額の算出は、「年金開始年月日の前月末現在における各委託生命保険会社ごとの積立金」および年金開始時の予定利率に基づき計算された額と年金開始後の配当金に基づいて計算された額の合計額となります。
(2) 年金の支払方法
年金の支払方法は、2月、5月、8月、11月の年4回とし、各回3か月分をまとめて支払います。

鳥取県町村会
1.事業の目的
本事業は、地方自治法第263条の2の規定に基づき、町村等の公共団体が火災、水災、震災その他の災害に因り公の財産の損害を受けた場合に相互救済することを目的として創設された事業で、公有建物災害共済事業と公有自動車災害共済事業の2つの事業を実施しています。
2.加入いただける団体(共済委託団体の範囲)
(1) 町村
(2) 市町村で組織された一部事務組合等
(3) 町村同士の合併によって市制を施行された団体
(4) 単独で市制を施行された団体
(5) 市と合併した町村で引続き共済委託を希望する団体
(6) その他町村等関係団体で理事長が認めた団体
3.契約手続き
契約の申し込み(継続更新・新規加入・内容変更・解約)は、(一財)全国自治協会のホームページ上で行うため、簡単で迅速な手続きが可能です。
ホームページアドレス (一財)全国自治協会 http://www.zzjk.jp/
2-1.公有建物災害共済事業
1.共済の対象となる物件(共済の目的の範囲)
対象物件は、町村等の所有する建物・工作物・動産および他の者から借用し、現に町村等が使用、管理している物件で、罹災により直接委託団体が損害を被るものです。
2.保険の対象となる損害(てん補責任)
次に掲げる損害に対し、災害共済金が給付されます。
(1) 火災による損害
(2) 落雷による損害
(3) 破裂または爆発による損害
(4) 建物または工作物の外部からの物体の落下、飛来、衝突または倒壊による損害(ただし、粉じん、煤煙、その他これらに類する物の落下、飛来による損害は除く。)
(5) 車両の衝突または接触による損害
(6) 破壊行為によって生じた損害
(7) 不測かつ突発的な事故によって建物に定着するガラスについて生じた破損損害(地震、噴火、津波によって生じた損害は該当しない。)
(8) 土砂災害による損害
(9) 雪害による損害
(10) 風水害による損害(通常の共済金の100分の50に相当する額)
※ (4)~(10)までに掲げる損害については、1回の災害によって生じた損害の額が1万円以上の場合に限りてん補します。
3.共済金(算出方法)
損害額 × | 共済責任額 | = 共済金 |
再調達価額 |
※ 共済責任額(契約金額)については、損害が生じたときの時価額ではなく、再調達価格(新たに建築・購入・修復するために必要な価格)を設定できるため、罹災時の団体の持ち出しをなくすために、再調達価格での加入をお勧めしています。
※ 風水害による損害は共済金の100分の50となります。
4.災害見舞金
地震、噴火、津波の自然災害による損害の場合には通常の共済金は支払われませんが、1回の災害につき3万円以上の損害が生じたときは、共済責任額を限度に通常の共済金の100分の15に相当する額を災害見舞金として給付します。
5.分担金
分担金は、共済責任額に分担金基率を乗じて得た額とし、共済委託申し込みに基づいて算定し、当該団体に分担金額を通知します。
6.罹災から共済金支払いまでの流れ
(1) 罹災した場合には取り急ぎ本会まで連絡をお願いします。
なお、推定損害額100万円以上の落雷、推定損害額300万円以上の火災等の場合は、全国自治協会ホームページ内の各団体のページにログインし、「罹災に関する処理を行う方はこちら」画面を入力してプリントアウトした罹災速報を本会までFAX(0857-22-3835)送信してください。
(2) 本会は罹災の受付をしたのち、損害の状況等を確認(電話または現場調査等)するとともに団体あてに共済金請求に必要な書類を郵送します。なお、状況の確認においては罹災の状況の分かる現場写真の撮影をお願いします。
(3) 団体は請求書に必要な書類を添付して、本会へ郵送してください。
(4) 審査の後、本会から団体へ共済金をお支払いします。
2-2.公有自動車災害共済事業
1.共済の対象となる自動車
(1) 町村等が現に管理、使用している自動車(借り上げ車を含む。)
(2) 町村等が管理、使用している間に生じた損害については、直接町村等が負担することを条件として、特定の行政目的遂行のために借り上げた民間保有の車(消防団員が火災現場に駆け付けるときに使用する団員所有の車など。)
2.共済の種類
(1) 車両共済
偶然の事故などによる自動車及び付属品に生じた損害をてん補します。
(2) 損害賠償共済
法律上の賠償義務にもとづいて賠償しなければならない次のことについて損害をてん補します。
1) 対物損害賠償共済
他人の財物に与えた損害をてん補します。
2) 対人損害賠償共済
他人の生命・身体に与えた損害をてん補します。
3) 自損事故傷害共済金(対人損害賠償共済に自動付帯)
運転者、運転補助者、当該自動車の搭乗中の者の死傷害の損害で、自賠責保険の対象にならなかった場合に支払われます。
4) 公務災害見舞金
町村等の職員で公務災害補償制度により補償を受けるべき者の生 命・身体を害したときに見舞金が支払われます。
3.共済金および分担金
偶然の事故による損害について、共済責任額を限度額に車両共済金および損害賠償共済金を支払います。
分担金は、共済責任額に車両種別、共済種別ごとに定められた分担金基率を乗じて得た額とし、共済委託申し込みに基づいて算定し、当該団体に分担金額を通知します。
なお、共済金支払い後も分担金の増額はありません。
4.査定専門員による示談代行
委託団体との合意の下で本会の査定専門員による示談代行を行います。これにより町村等担当者が直接相手方と交渉することはなく、物理的・心理的負担から解放されます。また専門的知識を有した査定専門員が示談を進めることで事案を早期に解決することができます。
5.事故発生から共済金支払いまでの流れ
(1) 事故が発生した場合には、負傷者の救護、警察への事故の届け出の後、速やかに本会まで「(一財)全国自治協会自動車事故発生状況報告書(PDF)」(A3用紙)をFAX(0857-22-3835)送信してください。
※ (一財)全国自治協会自動車事故発生状況報告書(記入例)(PDF)
(2) 本会は事故の受付をして示談代行の同意を確認したのち、査定専門員が損害の状況等を確認するとともに、団体あてに共済金請求に必要な書類を郵送します。
(3) 団体は請求書に必要な書類を添付して、車両共済の場合には本会へ、対人・対物共済の場合には査定専門員事務所へ郵送してください。
(4) 審査の後、本会から振込指図書のとおり共済金をお支払いします。
<参考> 請求にかかる添付書類
建物災害共済・自動車共済の請求にかかる添付書類は以下のとおりです。
1.建物災害共済請求書類

(注)1.◎印は原則として常に必要な書類です。
2.○印は場合によって必要な書類です。
3.上記の書類以外にも必要があれば他の書類を提出して頂くことがあります。
2.自動車共済請求書類

(注)1.◎印は原則として常に必要な書類です。
2.○印は場合によって必要な書類です。
3.上記の書類以外にも必要があれば他の書類を提出して頂くことがあります。
参考リンク:一般財団法人全国自治協会災害共済事業のご案内
(オンラインでの契約照会等はこちらからどうぞ)
ホームページアドレス (一財)全国自治協会 http://www.zzjk.jp/

1.組合の目的
本組合は、昭和29年4月に消費生活協同組合法に基づいて、協同互助の精神に基づき、組合員の生活の文化的経済的改善向上を図ることを目的として全国の町村職員等の職域組合として創設され、火災共済事業と自動車共済事業の2つの事業を実施しています。
2.組合員の資格
(1) 現職組合員
次の区域(職域)内に勤務する方は、現職組合員となることができます。
1) 町村及び町村が構成団体となる特別地方公共団体
2) 全国町村職員生活協同組合
3) 以下の町村関係団体
ア.市町村職員共済組合(連合会を含む)
イ.町村会及び町村議会議長会
ウ.財団法人全国自治協会
エ.国民健康保険団体連合会
オ.市町村健康保険組合
カ.理事会で認めた地方自治法第221条第3項に規定する法人
4) 上記の町村が市となった場合(合併等で市となった場合を含む。)であって、当該市が本組合の職域に残ることを希望するときは当分の間職域とすることができます。
(2) 退職者組合員
「(1)」の職域の退職者で、1)職域に25年以上勤務し、2)退職時に本組合の共済事業を継続して5年以上利用しており、3)退職時に在職していた職域において事務取扱可能な方は、退職者組合員となることができます。退職者組合員の事業利用内容は現職組合員と同じです。
3.組合への加入
前記2の資格対象者は、本組合に「組合加入申込書」に出資金額(最低20口 2,000円)を添えて、本組合の承諾を得たときに組合員となります。出資金額が100口10,000円になるまで,割戻金を充当します。なお、この出資金は脱退時にはお返しします。
3-1.職員火災共済事業
1.火災共済事業の趣旨
火災共済事業とは、この組合が共済契約者から共済掛金の支払を受け、一定期間内(共済期間内)に共済の目的である建物及び建物内に収容されている動産に対して生じた火災等の共済事故に対し共済金を支払うことを約する事業です。
2.共済契約者の範囲
共済契約者は組合員とします。
3.共済契約できる物件(共済の目的)
契約できる物件は、金銭に見積もることができるもので次に掲げるものです。
(1) その物が共済契約をしようとする者の所有する居住用建物及びその建物内に収容されている動産であること。
(2) 共済契約者が所有者でなくても、共済契約者が現に居住していて、共済契約者と同一世帯に属する親族の所有するもの。
4.共済金の支払対象事故
(1) 火災による損害(損害額に対する免責金額の設定なし)
(2) 落雷による損害(損害額に対する免責金額の設定なし)
(3) 破裂または爆発による損害(損害額に対する免責金額の設定なし)
(4) 建物外部からの物体の落下、飛来、衝突又は倒壊による損害(損害額が10,000円以上の場合)
(5) 風災、水災又は雪災(建物又は動産の損害額が50万円以上の場合)
5.共済金額
共済契約1口についての共済金額は10万円です。限度額は以下のとおりです。建物・動産ともこれを限度として、再取得価額まで契約できます。
・建物:400口、4,000万円
・動産:200口、2,000万円
・合計:600口、6,000万円
※ 再取得価額とは、共済の目的と同一の規模、主要構造、質、用途、型および能力のものを再取得するために要する額のことです。
6.風水雪害特約
給付対象となる損害を風・水・雪害に限定し、損害額が建物50万円以上、動産20万円以上の場合に、損害額の100分の50又は共済契約額の100分の50のいずれか少ない額を限度に給付します。この制度は火災共済契約に加えて、組合員の選択により任意に付加できるものです。
7.共済掛金額
(1) 火災共済のみの掛金:共済契約1口(10万円)あたり60円
(2) 火災共済+風水雪害特約の掛金:共済契約1口(10万円)あたり110円(風水雪害特約分、50円)
8.支払共済金
(1) 火災共済、上記4の(1)~(4)の場合
1) 共済金額が共済の目的の価額の80%以上の場合は、共済金額を限度として損害額を支払共済金として支払います。
2) 共済金額が共済の目的の価額の80%未満の場合は、共済金額を限度として、次の算定式により算出した額を支払共済金として支払います。
損害の額 × | 共済金額 | = 支払共済金 |
再取得価額×80% |
(2) 火災共済、上記4の(5)の場合
損害の程度により次の給付率により支払われます。損害の程度は共済の目的の再取得価額に対する損害額の割合をもって算出します。算出した額が損害額の100分の10を超える場合は損害額の100分の10の額とします。ただし、450万円が限度です。
損害の程度 | 給付率 |
全損 | 10/100 |
1/2以上 | 5/100 |
1/3以上 | 3/100 |
1/3未満 | 1/100 |
(3) 風水雪害特約共済金
( 損害の額 × | 共済金額 | )× | 50 | = 特約共済金 |
再取得価額×80% | 100 |
(4) 費用共済金
1) 臨時費用共済金
加入物件が損害を受けたことにより臨時に生じた費用を、200万円を限度に共済金、特約共済金の合計額の15%相当額を共済金、特約共済金に加算して支払います。
2) 残存物取片づけ費用共済金
損害を受けた加入物件の残存物の取片づけに要した費用の実費を、共済金、特約共済金の合計額の5%相当額または100万円のいずれか少ない額を限度に共済金、特約共済金に加算して支払います。
3) 失火見舞費用共済金
加入物件から発生した火災、破裂または爆発によって第三者の所有物に損害が生じ、共済契約者が見舞金を払ったときの費用の実費を、被災一世帯あたり20万円を限度に、また共済金20%相当額または60万円のいずれか少ない額を限度に共済金に加算して支払います。
9.災害見舞金
地震、噴火、津波による損害の場合には通常の共済金は支払われませんが、建物または動産にそれぞれ50万円以上の損害を受けた場合には、共済金に対して次の給付率により見舞金を支払います。
損害の程度 | 給付率 |
全損 | 5/100 |
1/2以上 | 2.5/100 |
1/3以上 | 1.5/100 |
1/3未満 | 0.5/100 |
10.生協建物災害共済の罹災発生から共済金支払いまでの流れ
(1) 罹災した場合には取り急ぎ本支部まで連絡をお願いします。
(2) 支部は罹災の受付をしたのち、加入団体担当者または契約者あてに共済金請求書を郵送します。また、罹災状況によっては支部職員が罹災現場の調査を行います。
(3) 契約者は請求に必要な書類を作成して、本支部へ郵送してください。
(4) 共済金は本支部から契約者へ直接お支払いします。
3-2.職員自動車共済事業
1.自動車共済事業の趣旨
自動車共済事業とは、本組合が共済契約者から共済掛金の支払を受け、一定期間内(共済期間内)に被共済自動車の事故によって生じた損害を共済事故として共済金を支払うことを約する事業です。
2.共済契約者の範囲
共済契約者は組合員とします。(火災共済事業と同じです)
3.共済契約できる自動車
契約できる自動車は、共済契約者、共済契約者の配偶者または共済契約者と同一世帯に属する親族(同居の親族)が所有する以下の自動車とします。ただし、運行管理を非同居の者が継続して行う自動車、または営業目的に使用する自動車は除きます。
(1) 自家用普通・小型乗用車(積載量1トンを超えるトラックを除く。)
(2) 自家用軽四輪自動車
(3) 自動二輪車
(4) 原動機付自転車
※ 共済契約者と同居していなくても、共済契約者または共済契約者の配偶者の被扶養者で所得税控除となっている者や、共済契約者が単身赴任している場合の単身赴任前の同居の親族は、同居とみなされます。
4.共済金額及び共済掛金額
自動車1台ごとの共済金額及び共済掛金額は、次のとおりです。(平成20年7月10日以降の共済期間について適用)

5.共済責任の範囲
(1) 対人賠償共済
被共済自動車によって他人を死傷させ、被共済者が法律上の損害賠償責任を負ったときに、損害賠償額が自賠責保険金を超えた場合に、その超える部分を共済金として支払います。
なお、共済契約者が賠償すべき賠償額について、自賠責保険金額相当額を含めて立て替え、一括して支払う「一括支払い制度」を実施しています。立て替え分は組合が当該自賠責保険会社に請求し回収します。
(2) 対物賠償共済
被共済自動車によって他人の財物(家屋、家財、電柱等)に損害を与え、被共済者が法律上の損害賠償責任を負った場合に共済金を支払います。
(3) 自損事故傷害共済
被共済自動車がガードレールや電柱へ衝突するなどしたときに、被共済者(被共済自動車の保有者、運転者または正規の乗車用構造装置のある場所に搭乗中の者)が死傷した場合で、自賠責保険や政府補償事業の対象とならない場合に共済金(死亡・後遺障害・医療・介護費用共済金)を支払います。
区分 | 自損事故傷害共済金(1名につき) |
死亡共済金 | 1,500万円 |
後遺障害共済金 | 57万円~1,500万円(後遺障害の等級に応じて) |
医療共済金 | 入院1日6,000円・通院1日4,000円 (治療日数から最初の5治療日数を控除し、120万円が限度) |
介護費用共済金 | 250万円・400万円(後遺障害の等級に応じて) |
(4) 無共済等自動車傷害共済
自動車同士の事故により、被共済自動車の正規の乗車用構造装置のある場所に搭乗中の被共済者およびその配偶者、父母もしくは子が、相手方の自動車(無共済車、無保険車)の過失により、死亡または後遺障害が生じた場合で、相手方から十分な賠償を受けられない場合に、被共済者1名につき2億円を限度に共済金を支払います。
(5) 限定搭乗者傷害共済
被共済自動車により、被共済者(被共済車の正規の乗車用構造装置のある場所に搭乗中の「共済契約者またはその配偶者」「共済契約者およびその配偶者の父母、子、祖父母、孫又は兄弟姉妹」「被共済自動車を運転中の者またはその配偶者、父母もしくは子」)が、死亡したり傷害を被った場合に共済金(死亡・後遺障害・医療・介護費用共済金)を支払います。
ただし、本組合から対人賠償共済金、自損事故傷害共済金または無共済等自動車傷害共済金を受け取る被共済者には支払いません。
区分 | 自損事故傷害共済金(1名につき) |
死亡共済金 | A型は500万円、B型は1,000万円 |
後遺障害共済金 | A型は19~万円500万円、B型は38万円~1,000万円 (後遺障害の等級に応じて) |
医療共済金 | 入院1日6,000円・通院1日4,000円 (治療日数から最初の5治療日数を控除し、200日が限度) |
介護費用共済金 | 250万円・400万円(後遺障害の等級に応じて) |
(6) 他車運転特約(普通・小型・軽自動車契約に適用)
共済契約者、配偶者または共済契約者と同居の親族が、被共済自動車以外の他の自動車(自家用普通・小型乗用自動車および自家用軽四輪自動車)を運転中、事故により賠償責任を生じたときに、その自動車を被共済自動車とみなし共済金を支払います。
(7) 臨時費用
対人事故により、被害者が死亡または30日以上の入院をした場合には、対人賠償金とは別枠で、10万円または3万円の臨時費用を支払います。
(8) 車両共済(平成16年7月発足)
全国町村職員生活協同組合と株式会社損害保険ジャパンとは「保険料集金に関する契約書(集団扱い)」を締結し、車両共済(保険)制度を実施しています。車両共済(保険)は株式会社損害保険ジャパンの商品(自動車総合保険の車両保険)で、取扱い代理店である株式会社千里を通して募集されています。詳細は株式会社千里のホームページをご覧下さい。掛金の見積り、申込も出来るようになっています。
ホームページアドレス 株式会社千里:http://www.chisato-ag.co.jp
6.査定専門員による示談代行
契約者との合意の下で本支部の査定専門員による示談代行を行います。これにより加入者が直接相手方と交渉することはなく、物理的・心理的負担から解放されます。専門的知識を有した査定専門員が示談を進めることで事案を早期解決することができます。
7.事故発生から共済金支払いまでの流れ
(1) 事故が発生した場合には、負傷者の救護、警察への事故の届け出の後、速やかに本支部まで電話等により連絡していただき、「職員自動車事故発生状況報告書(PDF)」(A3用紙)をFAX(0857-22-3835)送信してください。
なお、休日、夜間の事故の場合はフリーダイヤルによる事故の受け付けも行っています。

フリーダイヤルでは、万が一の場合の初期対応のアドバイスや簡単な相談に応じます。
※ 職員自動車事故発生状況報告書(記入例)(PDF)
(2) 支部は事故の受付をして示談代行の同意を確認したのち、査定専門員が損害の状況等を確認するとともに契約者あてに共済金請求に必要な書類を郵送します。
(3) 契約者は請求書に必要な書類を添付して査定専門員事務所へ郵送してください。
(4) 審査の後、本支部から振込指図書のとおり共済金をお支払いします。
<参考> 請求にかかる添付書類
火災共済・自動車共済の請求にかかる添付書類は以下のとおりです。
1.火災共済請求書類一覧表

(注)◎は必ず添付、○は必要に応じて添付してください。書類番号は製本順序を示します。
*1.罹災証明書が添付できない場合に必要です。(所属団体長等が証明したもの)
*2.車両の衝突の場合に罹災証明書に代えることができます。
*3.損害のあった建物・動産につき必要です。
*4.落雷事故において、損害のあった動産を修繕することができない場合若しくは修繕費用が高額である場合に必要です。
*5.再取得価額見積書の提出ができない場合は、標準的再取得価額を適用することができます。標準的再取得価額を適用する場合、本書類の添付は不要です。
*6.動産に損害があった場合で、損害見積書と再取得価額を同一書類で提示する場合は、「11.損害見積書(動産)」及び「15.再取得価額見積書(動産)」に代えることができます。
*7.損害があった補償部分に他の保険契約等がある場合に必要です。
2.自動車共済請求書類一覧表

3-3.特定疾病保険事業
特定疾病保険は、「がん、急性心筋梗塞、脳卒中」を補償します。
がんと診断確定された場合や急性心筋梗塞、脳卒中で入院した場合に、一時金として保険金をお支払する保険です。
(1) 加入対象者
① 全国町村職員生活協同組合の組合員(退職者組合員も加入可能です。)
② 組合員の配偶者(配偶者のみの加入も可能です。)
③ 町村生協の組合員でない方は、出資金2,000円を預け入れ、組合員となることができます。
④ 加入者の年齢は、保険始期日の2月1日現在の満年齢で計算し、新規加入の場合、満79歳までご加入いただけます。
また、組合員であれば特定疾病保険だけの単独加入も可能です。
ただし、上記①から④に該当する方であっても、加入依頼書に記載する告知事項に該当する方はご加入いただけません。詳しくはパンフレットまたは加入依頼書をご確認ください。
(2) 保険期間
保険期間は、保険始期日(毎年2月1日)午後4時から翌年2月1日午後4時までの1年間です。(1年ごと自動更新)
ただし、保険制度がスタートした2013年2月1日のみ午後0時からとなります。
(3) 保険金額
① 新たに保険金額を増額する場合、増額した部分は新規加入の扱いとなります。
② 保険金が支払われた場合も、契約は失効いたしません。
ただし、同一の支払事由に前回該当した日からその日を含めて1年以内であるときは、保険金をお支払しません。
(4) 保険料
① 団体のスケールメリットにより保険料が25%割引となります。
② 保険料は2月1日時点の満年齢と保険金額によります。詳しくはパンフレットをご覧ください。
また、ご契約1年ごとの更新となりますので、更新加入の保険料は、更新時の保険始期日時点(毎年2月1日)の満年齢による保険料となります。
③ 払込方法は、毎年3月27日にご指定の金融機関口座から引落としさせていただきます。(年1回払い)
ただし、27日が休日等の場合は、その翌日が引落日となります。
④ 本保険は介護医療保険料控除の対象となります。(平成24年8月現在)
<参考>
特定疾病保険 保険料表 (保険期間1年、1名あたり、団体割引25%適用、年間)
区 分 | 50万円 | 100万円 | 150万円 | 200万円 | 250万円 | 300万円 |
0歳~24歳 | 120円 | 230円 | 340円 | 450円 | 570円 | 680円 |
25歳~29歳 | 450円 | 900円 | 1,350円 | 1,800円 | 2,250円 | 2,700円 |
30歳~34歳 | 830円 | 1,650円 | 2,480円 | 3,300円 | 4,130円 | 4,950円 |
35歳~39歳 | 1,500円 | 3,000円 | 4,500円 | 6,000円 | 7,500円 | 9,000円 |
40歳~44歳 | 2,630円 | 5,250円 | 7,880円 | 10,500円 | 13,130円 | 15,750円 |
45歳~49歳 | 4,240円 | 8,480円 | 12,720円 | 16,950円 | 21,190円 | 25,430円 |
50歳~54歳 | 6,300円 | 12,600円 | 18,900円 | 25,200円 | 31,500円 | 37,800円 |
55歳~59歳 | 9,570円 | 19,130円 | 28,690円 | 38,250円 | 47,820円 | 57,380円 |
60歳~64歳 | 13,880円 | 27,750円 | 41,630円 | 55,500円 | 69,380円 | 83,250円 |
65歳~69歳 | 19,020円 | 38,030円 | 57,040円 | 76,050円 | 95,070円 | 114,080円 |
70歳~74歳 | 27,300円 | 54,600円 | 81,900円 | 109,200円 | 136,500円 | 163,800円 |
75歳~79歳 | 35,520円 | 71,030円 | 106,540円 | 142,050円 | 177,570円 | 213,080円 |